こんなことでお困りでしたらご相談ください!表示に関する登記の専門家
- 建物を新築したが、自分で行う手続きはあるの?
- 未登記建物を登記したい…
- お隣との境界をはっきりしたい…
- 相続した土地を兄弟で分けたい…
- 田畑をやめて、宅地や駐車場にしたい…
よくご依頼がある土地や建物のお困りごと土地家屋調査士が対応します
- 家を新築した
- 建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ないます。その後に「所有権保存登記」をしなければなりません。
これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。
また、建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。
新築や増築の際の建物登記に関しての直接のご依頼にも積極的にご対応させていただいておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
- 未登記建物の登記はどうしたらいいの?
- 建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。
昔からあった建物が未登記だった場合でも必要な書類が揃えば登記は可能です。鈴木測量事務所へご相談ください。
- 土地の境界がはっきりしない
- 隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。
普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、あらかじめ境界を確定させておく事をおすすめします。
- 相続した土地を兄弟で分けたい
- ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。
- 田畑をやめて、宅地や駐車場にしたい(農地→宅地など)
- 山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
わたしたちの業務
土地登記
- 土地表題登記
- 土地分筆/合筆登記
- 土地地目変更登記
- 土地地積更正登記 など
土地登記の詳細
建物登記
- 土地表題登記
- 土地分筆/合筆登記
- 土地地目変更登記
- 土地地積更正登記 など
建物登記の詳細
測量業務
- 土地を売買する場合
- 土地を分筆する場合
- 地で納税(物納)
- 国有地の払下げ など
測量業務の詳細